石井税務会計事務所東京都荒川区荒川3-63-2TEL:03-3802-4515【業務対応地域】<首都圏>荒川区、台東区、足立区、墨田区、北区、千代田区、中央区、文京区など23区<千葉県>松戸市、野田市、流山市、柏市、市川市、船橋市など千葉県北西部<その他>全国各地相談(地方関与先あり)
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※中小会計要領(「中小企業の会計に関する基本要領」)は、平成24年2月1日に公表され、国及び都道府県が中小企業の決算書を分析する際の基準となりました。その目的は、中小企業の①経営判断に役立つ会計、②正しい報告をする会計、③実務慣行に配慮した会計、④過重な負担をかけない会計、の4つとなっています。このことにより、すべての金融機関は融資判断に際して、この中小会計要領を尊重することになりました。
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東京税理士会所属
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