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2012年6月21日に通常国会にて成立、同27日に公布されました「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」が2012年8月30日施行されることとなりました。
本法律では、中小企業の経営力の強化を図るため、(1)中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置、及び(2)中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置を講じています。
当事務所は経営革新等支機関認定事務所として、中小企業庁ホームページに記載されております。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm
関与先の皆様の各案件に応じて質の高いサービスを提供するため、当事務所は各分野の専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士等々)と業務提携をしております。案件ごとに経営者様の抱える問題を早期に解決できる体制を整えております。
当事務所には専用の駐車スペースが御座いません。お手数をおかけ致しますが、近隣のコインパーキングをご利用ください。
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